不動産登記とは?
土地と建物の所在や面積、所有者の住所・氏名などを法務局にある登記簿に記録する制度のことです。
この登記簿は誰でも見ることができ、登記簿を見ることで現在の権利関係を確認し、安全な取引を行えるようにしています。
主な不動産登記
下記のような不動産にかかわる登記を、様々なケースで適切に行う必要があります。
- 不動産を売買・贈与・相続・会社合併等で取得したことによる所有権移転登記又は仮登記
- 直接移転売買(第三者のためにする契約、中間省略登記代替スキーム)による所有権移転登記
- 建物を新築したことによる所有権保存登記
- 権利者が、住所・氏名などを変更したことによる登記名義人表示変更、更正登記
- 担保権(住宅ローン、社内融資等)・用益権(賃借権、地上権等)の設定、変更、移転、抹消の登記又は仮登記
- 誤って登記簿に登記した場合等による更正、抹消登記
- その他不動産登記手続きの一切および各種相談業務
個人のお客様
人生のターニングポイントでは、様々な不動産登記に関わりを持つことになります。
売買や贈与による名義変更登記、ローンを完済されたときに必要となる抵当権抹消登記、親族の方がお亡くなりになったときに必要となる相続登記、住所や氏名の変更登記等々、その申請手続きは個人のお客様にとって難解な法律知識と時間と労力が要求されます。 私共は、お客様にそのようなお手間をとらせないよう、登記申請手続きを正確迅速に遂行するだけでなく、それに附随する法的サポートまで全面的にバックアップいたします。必要に応じて弁護士、税理士、行政書士の方々と連携し、またはご紹介させていただくことも可能でございます。
新・中間省略登記
新中間省略登記とは、これまでの中間省略登記で問題のあった「権利が移転する実態を反映していない」という点や「不動産登記法の改正で手続き上それが困難」 という点を、合法的に解決した手法のことです。節税効果があり、取引当事者に利益を生み、流通コストの削減を実現します。