相続
相続は身内の死という悲しい出来事によって始まり、開始と同時にすぐさま、下の図のような膨大な量の複雑な手続きに追われる事になります。専門的分野が多いため、精神的にも作業的にも負担が大きく、対応の遅れから多大な不利益を被ってしまう事もあります。
トラブルを回避しつつ、素早く的確な法的手続きが相続対策には不可欠です。
また、相続は必ずしも財産を貰える事ばかりではなく、借金などのマイナスの財産を残している場合もあります。そのような場合に適切な手続きを選択しなければ、人生に大きな後悔を残す恐れもあります。
当事務所では、状況に応じて相続対策や相続手続きのサポートを行っております。
相続手続き一覧
- 7日以内
- 死亡届の提出
- 年金保険の手続、遺言書の有無の確認
- 相続人の調査・確認・戸籍謄本取得
- 相続財産の調査・確認
- 3ヶ月以内
- 相続の放棄・限定承認
- 4ヶ月以内
- 所得税の申告・納付(被相続人の準確定申告)
- 10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
- 遺産分割協議 協議書作成
- 相続財産の名義変更(相続登記など)
- 12ヶ月以内
- 遺留分減殺請求申立
遺言書作成
遺言書を残しておかない場合、あなたの死を悲しむ間もなく、ご家族は相続争いに陥ってしまうなんて事も・・・
遺言書を書く事によって、相続人の範囲をはっきりとさせ、遺産の配分方法を明確に指示する事で、争いの一番の芽を摘むことができます。
遺言の作成は自分ひとりで作成できる形式がありますが、民法で遺言書の作成については、厳格なルールが定められており、ひとたび方式を誤ると、せっかく作った遺言書全体が無効になってしまう事もあります。法律の専門家の関与の下、あなたの意思が正確に反映される公正証書遺言を利用する事により、正しい遺言書であなたの意思を大切な人に伝えましょう!
こんな人は遺言を残さないと
特にトラブルになりがちです。
- 夫婦だけで子供がいない
- 子供たちの仲が悪い
- 内縁の妻がいる
- 再婚したが、先妻との間に子どもがいる
- 相続人に行方不明の人がいる
- 個人事業を営んでいる
- 相続人以外に財産をあげたい人がいる
- 相続人がまったくいない
遺言書作成依頼からの流れ
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1電話での相談予約
お気軽にお電話ください
03-5283-6664 -
2事務所での相談
状況を伺い、遺言の内容や進め方をご提案
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3司法書士などの法律家に依頼
サポートの内容と費用にご納得いただいた上で正式にご依頼
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4相続人・総則財産の調査・確定
必要書類をスピーディに収集、正確な状況を把握
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5遺言書原案作成・公証役場での認証
証人として立会い、公正証書として遺言を作成
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6遺言書の保管・管理
ご依頼に応じて大切にお預かりいたします
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7遺言の執行
相続財産の確定、相続登記等名義変更手続、報告書作成と関係者への郵送
遺言書の種類
数種類ある遺言書の中でもポピュラーなのが、自分で書く自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成者 | 自筆で作成 | 公証人が作成 |
費用 | 無料 | 作成の手数料など |
開封 | 家庭裁判所で開ける | そのまま開けてよい |
内容 | 秘密にできる | 証人2人以上に知られる |
保管 | 紛失・改ざんの恐れあり | 公証人役場にて保管されるので安全 |
効力 | 形式などに不備があった場合、無効になる可能性あり | 公証人が作成するので、形式不備などはなく、遺言を確実に実現できる |
※当事務所では、公証人役場で作成するため、安全で実現の可能性の高い公正証書遺言をお勧めしております。
成年後見
高齢化に伴い判断能力が衰える事により、一番怖いのはご高齢の方自らが自分の判断能力の衰えを自覚せずに被害にあうというケースで、近年非常に増加し社会問題となっています。
「成年後見制度」は判断能力が不十分な方々を、家庭裁判所が選任する後見人などが、本人の意思を尊重しつつ保護や支援をする制度で、この制度を有効利用する事により、ご高齢者の方々の貴重な財産を守っていく事が可能です。
また、将来判断能力が衰えてしまった場合に備えて、あらかじめ、信頼できる人に、保護や支援する事を依頼しておく「任意後見制度」などを利用する事により、大切な財産についての、老後に備えた事前対策をする事ができます。